規格P-LAB0001
プラントベース食品
制定 2023年1月10日 P-LAB0001
改定 2024年12月4日
一般社団法人Plant Based Lifestyle Lab
1.目的・適用範囲
  • 1.1 目的
    この規格は、地球と人の健康及び社会の持続的な発展に貢献するプラントベース食品(Plant based food)の普及とプラントベース・ライフスタイル(Plant based lifestyle)の推進を目的とし、プラントベース食品の原材料、製造方法及び表示方法について規定する。
  • 1.2 適用範囲
    この規格は、一般社団法人Plant Based Lifestyle Labの会員企業の製造又は販売するプラントベース食品に適用することができる。
2.用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は、以下のとおりとする。ただし、本条で定義されていない用語及び定義は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)における定義に従うものとする。
  • 2.1 プラントベース食品
    動物性原材料を使用しないで製造又は加工された加工食品として、本規格に定めるものとする。
  • 2.2 製造業者等
    プラントベース食品の製造又は加工(調整及び選別を含む)を業とする者及びその業務を委託された者。
  • 2.3 添加物
    「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号)別添添加物関係に規定される添加物。
  • 2.4 一次原料
    プラントベース食品の製造において、製造業者等が直接使用する原材料及び添加物。尚、直接使用する原材料とは、最終製品に使用したものが残る場合を指し、青果物に使われる肥料類や酵母などを培養する培地など、最終製品に残存しないものは含まない。
  • 2.5 二次原料
    一次原料を製造する事業者が直接使用する原材料及び添加物。
  • 2.6 三次原料
    二次原料を製造する事業者が直接使用する原材料及び添加物。
  • 2.7 動物性原材料
    家畜(牛、豚、馬、めん羊及び山羊)、家と(兎)、家きん、食用に供される獣鳥、乳、食用鳥卵、はちみつ、水産動物類、は虫類、昆虫及びその他の動物に由来する原材料。
    注釈1 水産動物類には、魚類、貝類及び海産ほ乳動物を含む。
    注釈2 動物とは、動物界に属する多細胞の真核生物をいう。
  • 2.8 加工食品
    食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第1に記載されるもの(酒類を除く)。
  • 2.9 キャリーオーバー
    食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない添加物であって、当該食品中には当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。
3.プラントベース食品に関する基準
この規格の対象となるプラントベース食品は、本条に定めるすべての基準を充足することを要する。
  • 3.1 原材料
    一次原料から二次原料までに、次に掲げるものを原材料として使用しない。また、三次原料以降においても、製造業者等が仕入先から受領する規格書その他の原材料等が記載された資料によって当該原材料中に動物性原材料が使用されていることを知り得た場合にはこれを使用しない。
    (a) 動物性原材料
    (b) (a)の加工食品
  • 3.2 添加物
    一次原料から二次原料までに、キャリーオーバーや加工助剤となる場合も含めて、次に掲げるものを添加物として使用しない。ただし、二次原料については、製造業者等が仕入先から受領する規格書その他の原材料等が記載された資料によって当該二次原料に明らかに次に掲げるものが使用されていることが分かる場合に限りこれを使用しない。
    (a) 動物性原材料
    (b) (a)の加工食品
    なお、加工助剤については、「(1)完成前に除去されるもの、(2)その食品に通常含まれる成分に変えられ、その量を明らかに増加されるものではないもの、(3)食品に含まれる量が少なく、その成分による影響を食品に及ぼさないもの。」の分類の中で、最終製品に残存する(2)及び(3)について使用しないものとする。
  • 3.3 製造 CPG(消費者向けに販売されるパッケージされた商品)
    プラントベース食品の製造又は加工の基準は、次によるものとする。
    (a) 動物性原材料又はその加工食品の意図せざる混入を防止するため、適切な予防処置が講じられていなければならない。
    (b) プラントベース食品の製造工場、加工場製造ライン又は加工ラインが、動物性原材料又はその加工食品の製造と共用である場合は,プラントベース食品の製造開始前に十分な洗浄又は清掃が行われていなければならない。これは、関連する機械,機器,用具及び原材料が接触するあらゆる表面にも適用される。
    (c) 製造工程中のプラントベース食品は、動物性原材料又はその加工食品を使用して製造しているものや製造されたものと区分して管理されなければならない。
  • 3.4 調理 HORECA(ホテル、レストラン、ケータリングといったサービスに供する際の手順)
    プラントベース食品を、調理して供給する場合の調理基準は、次によるものとする。
    製造と同様に、原則として、動物性原材料又はその加工食品の意図せざる混入を防止するため、適切な予防処置が講じられていなければならない。ただし、以下のような場合は、認証マークとともに状況を表記することで販売することとする。
    (a) 洗浄による分別を十分に行うことが出来ない場合 例:鉄板、フライヤー
    (b) 加熱媒体(湯、油)などで分けて調理することが出来ない場合 例:煮沸用のお湯や揚げ物用の油、冷却用の水など
4.表示
  • 4.1 表示事項
    当規格に基づくプラントベース食品については、「プラントベース食品」、“Plant based food”、又はプラントベース食品認証制度運営ガイドブックで指定の認証マークを表示することができる。
  • 4.2 食物アレルギー表示
    食物アレルギー表示については、消費者庁が同庁ウェブサイトで発表した「プラントベース食品等の表示に関するQ&A」の記載に従うものとする。
  • 4.3 注意喚起表示
    プラントベース食品の製造又は加工の過程において、動物性原材料を用いた食品と同じ製造工場、加工場、製造ライン又は加工ラインを利用しており、適切な予防措置を行っても意図せぬ混入が避けられない場合、その旨の注意喚起表示をすることが望ましい。
    注記:注意喚起表示の例として、一括表示枠外に「本品の製造工場、加工場、製造ライン又は加工ラインでは動物性原材料を含む製品を製造しています。」との表示をすることが挙げられる。
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